空き家:200件の「眠れる資産」と移住者の熱意
まとめ
- 事実:町内の空き家は208件(調査済み分)。しかし空き家バンク登録はわずか8件(約4%)に留まる。
- 論点:移住相談は5年間で約300件あるが、成約はわずか9件。「住み手のニーズ」はあるのに「貸し手(空き家)」が出てこないミスマッチが起きている。
- 次の問い:家財処分補助(10万円)などの周知徹底と、「農地付き空き家」の規制緩和を武器に、もっと攻めの移住促進ができないか?
質問の背景(なぜこれを聞いたのか)
太良町に移住したい人はいます。特に「畑をやりたい」というニーズは高い。しかし、「家がない」で諦めさせてしまっているのが現状です。これは最大の機会損失です。
質疑の整理(要点)
1) 「貸したくない」心理の壁
「仏壇がある」「片付けるのが面倒」「いつか帰るかも」という理由で放置される空き家。 家財処分の補助金(10万円)があることすら、所有者(多くは町外在住)には伝わっていません。ここへのダイレクトな広報が必要です。
2) 規制緩和:「農地付き空き家」
画期的な進展として、「空き家と一緒に買うなら、農家でなくても農地(3000㎡以下)を買える」という特例要領が制定されました。 これは「家庭菜園以上、専業農家未満」のライフスタイルを求める移住者にとって強力な武器になります。
3) 伴走型支援
移住は人生の一大事です。「窓口に来たら教えます」ではなく、相談から定住まで伴走するコンシェルジュのような機能が必要です。
メモ
空き家は放置すれば「負債(崩壊・害獣)」ですが、活用すれば「資産(移住者・人口増)」になります。
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議長(坂口久信君)
山口君、質問の途中ですけれども、昼食のため暫時休憩をいたします。
午後0時1分 休憩
午後1時1分 再開
議長(坂口久信君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
1番(山口一生君)
2点目の質問に移りたいと思います。
2点目が、空き家の活用についてということで質問をします。
増え続ける空き家問題についての具体的な対策を問う。
1つ目が本町における空き家は何件あるか。2つ目、空き家バンクに登録されている物件は何件か。3つ目、空き家の有効活用に向けて、本町ではどのような支援を行っているか。4つ目、移住についての問合せは直近5年間でどれほどあるか。5つ目、空き家の有効利用に向けた課題は何か。また、それに対する対策は。6つ目、空き家に付随する畑や山林が放置されているケースがあるが、それに対する対策はあるか。7つ目、家や土地の相続等で相談できる窓口は行政にはあるか。
以上、7つになります。
町長(永淵孝幸君)
山口議員の2点目、空き家活用についてお答えします。
1番目の本町における空き家は何件あるかについてでありますが、令和3年7月調査時点で208件を把握しております。
2番目の空き家バンクに登録されている物件は何件かについてでありますが、令和4年5月末現在で家屋8件、土地3件であります。
3番目の空き家の有効利用に向けて、本町ではどのような支援を行っているかについてでありますが、空き家情報バンク制度により、空き家登録者及び空き家利用希望者のマッチングを行っております。また、移住・定住促進事業として、仲介手数料補助、家財処分等補助、所有者等改修補助、利用者改修補助、空き家解体補助を実施しております。4番目の移住についての問合せは直近5年間で何件ほどあるかについてでありますが、空き家情報バンクの関係での問合せは、5年間累計で292件であります。
なお、そのうち町外からの相談は137件であります。
5番目の空き家等の有効活用に向けた課題とその対策についてでありますが、土地建物の所有名義人と管理者が異なることがあり、空き家バンクに登録する前に所有権移転を済ませていただくことが一つのハードルとなっております。この対策は、個別に司法書士等に相談していただくしかないという状況にあります。また、空き家バンクに登録を希望される家屋が著しく傷んでおり、居住に耐え得ると判断できず、空き家バンクへの登録をお断りする場合などがあります。これについては、購入や借りる側に立って考える必要がございますので、避けようのない課題であると思います。
一方で、優良な物件であるにもかかわらず、賃貸や売却を考えておられない所有者もおられますので、空き家が空き家のままとなっている状況もあります。
6番目の空き家に付随する畑や山林が放置されているケースがあるが、それに対する対策はあるかについてでありますが、畑や山林について、基本的に所有者が適切に管理されるべきと考えております。山林については、その所有について所有権移転等の制限はありません。畑の所有権移転については、太良町では農地を3,000平米以上所有している人でなければ農地を取得できないことになっていましたが、空き家に付随した農地については、令和4年4月6日に、太良町空き家に付随した特例農地の指定取扱要領を定め、空き家に付随した農地について、農業を営んでいなくても農地を取得できるように要領を改訂したところであります。
7番目の家や土地の相続等で相談できる窓口についてでありますが、町には窓口はございませんので、毎月第2金曜日にしおさい館で行われている無料法律相談を御利用いただくか、法テラスもしくは関係の専門家等に御相談いただくことになると思います。
以上でございます。
1番(山口一生君)
空き家の数が令和3年度7月時点で208件で、空き家バンクに登録されている物件が家屋で8件、土地3件ということで、空き家バンクに登録されている空き家の数というのは、全体の大体4%ということになります。それで、情報が少なければ、なかなかマッチングするのも難しい部分もあるかと思うんですけれども、この空き家バンクに登録されている家屋が8件なんですが、これを増やす、例えば空き家バンクに登録されている20%を登録したいとか、30%登録に持っていきたいとか、そういった目標というのは今現在ありますか。
企画商工課長(津岡徳康君)
お答えいたします。
現在のところ、希望者ベースでの御対応だけをさせていただいておりまして、空き家の数のパーセンテージを示して、そこに目標を持っていくような方向性では、今のところは仕事をしていない状況でございます。
以上でございます。
1番(山口一生君)
本人に確認を取るのが難しいケースとか、家族に連絡が取れないケースとか、以前断られているとか、いろんなケースがあるかと思うんですけれども、空き家の持ち主にコンタクトを取ることがあると思うんですけれども、この空き家208件のうち、どういうふうに連絡をするか、連絡先が分かっていないような空き家というのも存在するんでしょうか。
企画商工課長(津岡徳康君)
お答えいたします。
この208件の空き家につきましては、各行政区の区長さんに地区内の空き家をカウントしていただいた数字を積み上げたものでございます。当然、もともとは誰が住んでいた家なのかということは御存じだと思いますけれども、今現在その財産を誰に問い合わせればいいのかというのは、恐らく部落のほうでも全て御承知のことはないと思いますので、なかなかそこら辺はきちんと把握できていないというところでございます。数は、現況をそのまま、外観を見て空き家だというところをカウントしているだけでございます。
以上でございます。
1番(山口一生君)
前から、昔聞いたときは200件ぐらいで、今は208件ということで、順調に空き家が増えていると。順調にというのは言い方がおかしいかもしれないですけれども、今後、年間例えば10件程度空き家が増えていくとかになってしまうと、結構な数に上るなと。そんなに早くは増えないと思うんですけれども、実際に行政的に把握をしている空き家が空き家のまま放置されていることについての悪さ加減というか、デメリットについては、どういうふうに把握をされているか、そこの問題化についてお伺いしたいと思います。
企画商工課長(津岡徳康君)
お答えいたします。
空き家が増えていくというのは、端的にそこの地域の人口が減っていっているということを如実に表す現象であります。地域から空き家が増えていきますと、当然地域の活力も下がっていくので、コミュニティーの活動も衰えていく。また、ある程度の人口の集中がないところには、お店とか、そういったところの通常の日々の生活に必要なインフラも不足、撤退していくような状況になるとも、そういったことも考えられると思います。そういったことから、空き家の増加というのは社会基盤的にも問題であるということ、それと防災と治安の面からも、空き家が増えていくと、なかなか危険になっていく。また、害虫や害獣のすみかとなると、環境衛生上もよろしくないということで、なかなか問題はたくさん増えていくものだというふうに認識をいたしております。
以上でございます。
1番(山口一生君)
まず、空き家を放置していいことというのは、なかなか少ないのかなというところで、私もそういうふうに認識をしています。
町としては、仲介手数料の補助とか家財処分等補助とか所有者等改修補助、利用者改修補助、空き家解体補助ということで、空き家を取り扱う上でいろんな手数料がかかったり、リフォームのお金がかかったり、解体するのにお金がかかったり、そういった部分に各種助成を運用されています。それで、こちらのほうで、私が空き家のことでいろいろ話を聞いていると、よくあるのが、何ば捨ててよかか分からんと。どこから、空き家になって、置かれたままの家財道具とか、そういったものの整理について、なかなか取りかかるのが難しいと。本人でなかったりとか、家族であっても、自分が住んでいなかったら捨てにくいとか、そういうのがあります。こちらの家財処分等補助というのがありますけれども、こちらの内容について、もう少し詳しく教えてください。
企画商工課長(津岡徳康君)
お答えいたします。
家財処分等補助につきましては、所有者等が売買及び賃地をするために、不要物の処分やハウスクリーニングを行うための費用を対象といたします。ただし、例えば仏壇とか、そういったものがあった場合、魂抜きとかをされることがあると思いますが、そういった部分の費用やお布施など、空き家の解体補助と同一年度に行う費用は対象外とするというふうなことになっておるところでございます。この補助金の限度額は、1件当たり10万円でございます。
以上でございます。
1番(山口一生君)
家財道具を処分する、家の中から出してきれいにするということで、10万円補助が出るということなので、今家族が持っている空き家とか、そういったものをどうしようかと悩んでおられる方に、ぜひ伝えたい内容だなと思っています。
それで、家族本人が、空き家になっているということは誰も住んでいないということなので、それを片づける担当というか、片づけるのに興味がある方というのは、町外に住んでいるケースが多いと思います。そういった人たちに、例えば家財道具の処分についての補助がありますとか、そういった解体するのに補助がありますという情報は、今のところ伝わっているのでしょうか。どうでしょうか。
企画商工課長(津岡徳康君)
お答えいたします。
現段階では、対象者は不特定多数となりますので、町のホームページによる情報提供のみとなっております。
以上でございます。
1番(山口一生君)
人口もたくさんいますので、ピンポイントで連絡先を探して、その方に案内をするというのがいいかなとは思いますので、そういったところができる可能な範囲で検討をいただければなと思っています。
それで、今回空き家を取り上げている最大の理由というのが、太良町に移住をしたいという方の問合せが増えているというのを聞いています。私も移住について、太良町はどがんところやろうかみたいな、住むところはあるんでしょうかとか、仕事は何かあるんでしょうかとか、そういう問合せを受けることが多くなってきました。コロナが始まって、人の考えも少し変わってきた部分もあるのかなというのがあって、太良町のような自然が豊かなところに、子供が生まれたので移り住んでみたいと。子育ての支援も充実しているから、そういったところも魅力だねと言っていただけることも増えてはきました。しかし、家がないと、なかなか移住というのは難しいですよね。テントで生活するわけにもいかないし。なかなか、そこの家が、屋根があって初めて、生活をスタートできるというところがあると思います。
それで、移住についての問合せの件数をお伺いしましたが、空き家バンク関係での問合せが292件、うち町外からの問合せは137件ということで、この137件問合せがあったうち、成約というか、空き家バンクを通じて借手が見つかった、もしくは購入する方が見つかったというのは、この292件のうち何件ぐらいになるんでしょうか。
企画商工課長(津岡徳康君)
お答えいたします。
令和3年度では、成約数が9件あって、そのうち県外からは1件でございます。
以上でございます。
1番(山口一生君)
9件で、県外から1件ということで、何もゼロではないと。それで、交渉が進んでいる物件もあるということで、理解をしました。
これは、優良な物件があったとして、これを貸し出せたらいいなと。だから、移住したい人がいて、貸し出せたらいいなと思うことがあると思うんですけれども、そういった、ここに優良な物件だが、賃貸や売却を検討していない方もたくさんいらっしゃると。そういった方を、例えばもう少し考え直していただく、賃貸をしていただくとか、売却をしてもらう。そうしないと、町の中に空き家が増えて、悪影響があるということを理解してもらう必要があると思うんですけれども、そういったところで優良な物件についてもう少し細かく見ていくことというのは、行政的には不可能なんでしょうか。
企画商工課長(津岡徳康君)
お答えいたします。
これにつきましては、非常に難しい問題だと思っております。よい物件であっても、そしてそこが今使われていない家であっても、行く行くはそこに帰ってきて、戻ってきて住みたいという御希望を持っていらっしゃる方や、本宅は別にあるけど、二次的にその家を使うことがあるからなどなど、事情によって様々な事情がございますので、一概にこの家はきれいだから、空き家バンクに登録せんですかというふうにこちらのほうから投げかけていくというのは、今のところは難しいのじゃないかなというふうに思っているところでございます。
以上でございます。
1番(山口一生君)
個人の資産であったり個人の権利であったり、いろんなところに抵触するおそれがあって、センシティブな部分もあるかと思います。しかも、例えば誰か住んでおられたけれども亡くなられたケースとか、個人の思いとかもありますので、他人がずかずか入っていってできるようなケースというのは、ほとんどないのかなというふうに思います。しかし、空き家を空き家のまま放置するというのが、コミュニティーにとっても町全体にとっても悪影響があるということは、皆さんに知っておいていただく必要があるのかなと思いますので、そのあたりの情報の発信というか、ウェブサイトなり、町が発行する情報誌などで、そういったところの周知をしていただいたほうがいいのかなと思っています。
それで、私が移住をしたいと検討をされている方から聞いたケースで、太良町に移住したら農業をしたいということで言われるケースもあります。もちろん、船を買って海に出るというのはなかなか難しいので、例えば耕作放棄されているミカン畑とか田んぼとか、そういったところが多少あれば、そういうところから自分で野菜を作ったり果樹を作ってみたりとかという経験ができるので、そういうところから始めてみたいという方もいらっしゃいます。
それで、6番目に空き家に付随する畑とか山とかあるんですけれども、それを太良町空き家に付随した特例農地の指定取扱要領を新たに定められて、それによって空き家に付随する土地に関しては扱うことができる、農家でなくても取得することができるということを言われていますけれども、こちらについてもう少し詳しく教えてください。
農林水産課長(今田 徹君)
お答えいたします。
農業を営んでいない方が農地を取得するためには、様々な条件をクリアする必要がございます。今回定めた空き家に付随した特例農地の指定取扱要領というものは、農業委員会といたしまして、農家数の減少や遊休農地の増加を食い止める対策として、農業に興味を持ってもらえるようにということを目的として、企画商工課で取り組んでいる空き家情報バンクに登録している空き家に付随した農地がありまして、その空き家と一緒に農地も取得したいという方のために定めたものでございます。太良町では、3,000平米以上の経営面積を持っているか、または農業を営もうとする人以外は農地を取得することはできませんけど、空き家情報バンクに登録してある空き家に付随した農地については、その条件を1平米といたしまして、空き家を取得する人に対し、農地を取得しやすいようにする措置であります。
1番(山口一生君)
これまで、農地と言えば農地法等々で厳格に管理をされている、簡単に取得ができないような法律になっていたんですけれども、それを町の要領を変更することによって、一部家の近くであれば取得できるようになると。これは、例えば外国人の金持ちの方が、太良町よかやんとなって、家を買ったら畑がついてくるとなって、ばんばん買い始めたみたいなことがあったら、そういったものというのはよしとするんでしょうか。
農林水産課長(今田 徹君)
お答えいたします。
一応、農地の取引については農業委員会を通すようになっていますので、農業委員会の判断で制限をかけられると思っております。
1番(山口一生君)
農地については農業委員会ということで、太陽光と同じ構図ですよね、どっちかというとですね。農家の方に意見を賜って、そこで判断をしていただくと。なかなか農業委員会もメンバーが変更したりとか、全ての経緯を理解されているというのは難しいのかなというところもありますので、そういった特定の個人がばんばん買い上げていく、畑もついてくるからというので買い上げていくというのは、少し気に留めておいておかれたほうがいいのかなと思います。
今のところ、この空き家バンクの登録から移住者が増えているかというところで見ると、行政的に各種補助のメニューは用意しているけれども、それを使う対象の方に効果的にリーチできていないのかなというところが、私の個人的な感想です。実際に、移住をしたい、特に農業をしたいと思って移住を検討されている方というのは、太良町とも相性がいいのかなということを思いますので、そういった方にぜひつながるような、太良町に継続して興味を持ってもらえるような仕組みというか、対応が必要になってくるかと思います。
それで、空き家も空き家になって、掃除をしてきれいにして、借手を探して契約して、リフォームして、そしてようやく住めると。かなり息が長い。例えば、半年から1年ぐらいは時間がかかるものだと思いますので、こういった空き家について、移住について、そういったところで相談をしやすいような窓口を持つ必要があると思うんですけれども、今行政の中では、どこがその窓口になっているんでしょうか。
企画商工課長(津岡徳康君)
お答えいたします。
空き家バンク、住まいの相談、それにつきましては、企画商工課の企画情報係のほうが窓口となっておりますので、そちらのほうに御相談いただければと思います。
以上でございます。
1番(山口一生君)
その個人が何か特定の情報を行政に求めたときに、この情報についてはこちらに行ってください、この情報についてはこちらに行ってくださいというのは、よく町民さんが体験していることです。町民さんからしたら、どっちでも構わないんですよね。誰が答えようと関係ないというのが正直なところで、できれば誰か、1つ窓口があって、そこに問合せをすると、自分が欲しい情報が得られる、もしくは自分が思っていることがかなうまで伴走をしてくれるというようなことを行政には期待をしている部分もありますので、最初の質問をした免許の返納の話もありました。免許を返納したときに自分に何が起こるかというのが、本人には分からないケースもあるので、そういったところが一つの窓口、どこかに行けば、そういった前後のことが全て把握できる、空き家についても、例えば空き家をどうにかしたいけれども、最後まで伴走してくれる体制があるのかというのは、本人さんにとっては重要なことだったりするので、役場の中では部署が分かれているかもしれないですけれども、ぜひそこら辺の窓口を一本化できるように取り組んでいただきたいなと思っています。
以上です。
議長(坂口久信君)
答弁は要りますか。
1番(山口一生君)
はい。
企画商工課長(津岡徳康君)
お答えいたします。
移住相談に関するワンストップ窓口があれば便利だと思うので、検討してみてくれというようなことでございます。
現実的に申し上げますと、それ専用の職員を置くわけにはまいりませんので、企画商工課のほうにおいでになって、そこで関係する情報を関係の部署のほうの職員を呼び出して、そこで住民さんが移動せずに相談に乗っていただけるような形でするのが現実的ではないのかなとは思っております。あと、ほかに改善点等がありましたら、検討していきたいと思っております。
以上でございます。